借金を相続しない方法
借金を相続しない方法は、 「被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄」 することです。 (中野相続手続きセンターより) まず相続人には「相続放棄という権利」があり、 「被相続人が連帯保証人でも効力がある」 とのことで・・・
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