借金を相続しない方法
借金を相続しない方法は、
「被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄」
することです。
(中野相続手続きセンターより)
まず相続人には「相続放棄という権利」があり、
「被相続人が連帯保証人でも効力がある」
とのことでした。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」
がスタートになりますので、
「3カ月以上経過しても相続放棄できた」
ことも例外的にあるそうです。
このことは民法915条1項に、
「相続財産が全くないと信じ、
かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、
相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、
相続放棄の申述が受理される」
との記載がありました。
・借金を隠していた
・借金はないと嘘をついていた
・貸金業者から連絡があって初めて知った
などのケースも考えられるので、
こういったケースの応急処置だと思います。
「3ヶ月以内早い段階で専門家に相談する」
のが一番トラブルが少ないですね。
そのためにも日頃から、
「事実を話してもらえる関係作り」
の構築が大切になってくるなと感じました。
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